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DATE:
2008/05/21(水) 20:03
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未分類
(2)雇用率算定の特例
中小企業の事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設。
施行期日、H21.4.1。
厚生労働省は、どのようなモデルを想定または提案できるのでしょうか?
誰が、3障害の特性を考慮し、中小企業の事業協同組合に障害者雇用の提案をするの?
DATE:
2008/05/20(火) 21:13
CATEGORY:
雇用問題
1.中小企業における障害者の雇用促進。
(1)障害者雇用納付金制度の適用対象範囲の拡大。
対象j範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大。
施行期日、H22.7.1(一定期間は201人以上の中小企業)101人以上への拡大は、H27.4.1。
私の住んでいるところでは、常用労働者が101人もいたら大企業です。
障害者の潜在率を低く見積もって5%として、21人以上の企業にできないかなぁ?
それと、101人以上への拡大には時間がかかりすぎるよ。
もっと、バリアを下げてほしいけど、企業への各種補助が沢山必要になるからできないのだろうね。
DATE:
2008/05/19(月) 21:09
CATEGORY:
雇用問題
税理士さんか誰かが読む資料を偶然に読んだ。
1.中小企業における障害者の雇用促進。
(1)障害者雇用納付金制度の適用対象範囲の拡大。
対象j範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大。
施行期日、H22.7.1(一定期間は201人以上の中小企業)101人以上への拡大は、H27.4.1。
(2)雇用率算定の特例
中小企業の事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設。
施行期日、H21.4.1。
2.短時間労働者に対応した雇用率制度の見直し。
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を追加。施行期日、H21.4.1。
3.特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度の創設。施行期日、H21.4.1。
H20.3.1.閣議決定と書いてあった。
これらのことについて、少し考えてみよう。
DATE:
2008/04/14(月) 20:15
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雇用問題
3月まで仲間だった方の就職が決まった。
期間雇用で最低賃金はクリア、厚生年金と健康保険もクリア。
月に10万円強の収入となる。
時給に換算すると、今時の高校生でも遠慮する時給になる。
その方は、3級。障害基礎年金は無い。
事業主の方は、障害者は皆、障害基礎年金と障害厚生年金を頂いていると勘違いしているのか?
それとも作為。
非障害者ならば、月に10万円の給料でお仕事しません。
ワーキングプアの目安である、年収200万円をはるかに下回ります。
行政は、事業主等に法定雇用率を設けていますが、障害者自身の生活実態を考慮してほしいものです。
仲間の就職はうれしかったけど、悲しみもあった。
DATE:
2008/04/10(木) 21:23
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心の痛み
新しい仲間たちとの1年が始まった。
最重度の肢体不自由の方から軽度の方、精神の方。
そして私は双極性2型。
年齢も20代から50代後半まで。
みなさん、まじめな方ばかりです。
私は、どこまで出来るだろうかと考えてしまいます。
時々、「国は、最重度障害の方までも、訓練し働かせようとするのか?」
「福祉的な就労で、いいんじゃない?」「保護も必要だよ。」と考えます。